シベリア抑留国賠訴訟:口頭弁論 原告陳述「判決、生き証人いる間に」 /京都【2008.03.19】(毎日新聞)

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 ◇8人が追加提訴
 第二次大戦後に旧ソ連シベリアで強制労働させられた責任は国の「棄兵棄民政策」にあるとして、元シベリア抑留者30人が国に1人1100万円の賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が18日、京都地裁(山下寛裁判長)であった。国側は請求棄却を求め、原告側は「生き証人がいる間に真実を伝え、ゆがめない判決を」と意見陳述した。
 国側はこの日提出した答弁書で、賃金補償などを求めた3度の先行訴訟が既に棄却されていることや国家賠償法施行(1947年)前は国は賠償責任を負わないとする国家無答責の法理、除斥期間の経過などを主張した。
 原告側は国家無答責や除斥期間は適用を排除すべきだと反論。意見陳述した大阪市の照屋林昇(しげのり)さん(84)は「3年数カ月、空腹・極寒・重労働で死と隣り合わせの日々を過ごした。仲間が大勢死に、自分も中耳炎で難聴となった。約60万人の抑留者全員が受けた地獄の苦しみを二度と繰り返してはならない」と訴えた。
 広島県などの8人が追加提訴し、原告は2府4県の38人となった。【太田裕之】