中国人強制連行 宮崎訴訟 地裁判決

本日午後1時15分、宮崎地裁にて、中国人強制連行 宮崎訴訟(槇峰)地裁判決がありました。来日した原告は被害者の子息の安立海さん。
結果は、原告の請求を棄却。ただ、棄却するとの旨の主文を読んだあと、裁判長によって、約30分間、判決要旨の説明がなされました。

原告の被害実態については、完全に認められました。ということは、明らかに強制的に連行され、過酷な労働を強いられ、約1年半の強制労働のなかで、普通に生活していればありえない数の割合の人が死に、終戦で解放されて帰国するときも、賃金はほとんどもらっていない、という事実がそのまま認められたという意味です。ちなみにだいたいの戦後補償裁判では、この事実はたいてい認められています。

そして、「国家無答責」(旧憲法下で国家が不法行為を行ったとしても、それについては責任をおわないという法理←法理じゃないらしいんだが。どこにも明文化されていないので。)についても、退けられました。旧憲法下であっても、国が不法行為をしたのであれば、責任はとるべきだ、と告げたという意味です。これは結構画期的らしい。

しかし時効・除斥という時の壁で、負かされた、という感じです。(編集部:舜)

こちらも「支える会」ウェブサイトに、判決要旨と抗議声明が掲載されています。
http://www.suopei.org/index-j.html