「事実誤認」と控訴 中国人強制連行訴訟で原告側【2008.02.21】(山形新聞)

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 太平洋戦争末期、中国から強制連行され、酒田港で過酷な労働を強いられたとして中国人男性6人(判決時13人)が国と酒田市の酒田海陸運送(当時・酒田港湾運送)に対し、計1億5000万円の損害賠償を求めた訴訟で、原告側が21日、請求棄却とした山形地裁判決を不服として仙台高裁に控訴した。控訴理由について原告側は「事実誤認」としている。
 山形地裁判決は、強制連行や強制労働があったことを認定し、「国が主導した民法上の不法行為に当たる」としたが、「日中共同声明に基づき、原告に裁判上の請求権はない」として棄却していた。
 原告側は「共同声明にある『戦争賠償の請求を放棄する』とは、国家間を対象としており、個人が請求する権利まで放棄していない。判決は誤りだ」と主張している。今後、50日以内に詳細な控訴理由書を高裁に提出する見通し。
 原告が控訴したことについて被告の国と、同じく被告の酒田海陸運送の代理人を務める弁護士は「原審での主張を控訴審でも続けていく」とそれぞれコメントした。