【2007.04.27】中国人強制連行訴訟:原告敗訴(その2止) 「請求権消滅」前面に 最後の「壁」厚く

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/archive/news/2007/04/27/20070427dde041040033000c.html
 強制連行を巡る27日の最高裁判決は「裁判で賠償を求めることはできない」と初判断した。戦後補償に詳しい識者からは賛否両論が出た。
 戦後補償を求める裁判には三つの壁がある。47年の国家賠償法施行前の国の行為は責任を問えないとする「国家無答責」の壁と、時効や除斥期間という「時間の壁」。そして、平和条約などによって国家の賠償義務が消滅したとする「請求権の壁」だ。