【2007.04.27】中国人強制連行訴訟:原告敗訴、中国国民の請求権認めず−−最高裁が初判断

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/archive/news/2007/04/27/20070427dde001040076000c.html
戦時中に強制連行されて広島県の建設現場で重労働を強いられたとして、中国人男性2人と3遺族が、施工業者の西松建設(東京都港区)に計2750万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は27日、原告勝訴の2審判決を破棄し、請求を棄却した。判決は「72年の日中共同声明により、中国国民は裁判で賠償請求をできなくなった」との初判断を示した。日本と平和条約を結んだ国の国民が、戦時中の日本側の行為を理由に訴訟で賠償を求めることは、事実上不可能になった。