中国人元労働者の請求棄却=最高裁判断を踏襲−前橋地裁【2007.8.29 】(時事通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070829-00000090-jij-soci

 太平洋戦争中に強制連行され、群馬県内で過酷な労働を強いられたとして、中国人元労働者と遺族の計46人が国とゼネコンなど2社を相手に総額4億6440万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が29日、前橋地裁であった。小林敬子裁判長は「1972年の日中共同声明により個人の賠償請求権は放棄された」とする最高裁判断を踏襲、原告側の請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
 被告は国、ゼネコンの鹿島と旧ハザマから債務を引き継いだ青山管財。
 小林裁判長は判決で、国が企業の要望を受け戦時中の労働力不足解消のため、中国人労働者を日本国内に移入させる政策を決定、実行したと認定した。その上で「被告らは共同して、原告らを日本国内に強制連行し、被告企業らの事業場での労働を強制した」と述べた。
 しかし、同裁判長は、「日中共同声明は、個人の請求権を含め戦争中に生じた請求権を相互に放棄することを約束した」とする最高裁判断を踏まえ、原告らの請求を退けた。

 またもや、事実認定がなされた上での請求棄却。日本の司法はいつまでこのような醜態をさらし続けるのでしょうか…。(アクセル)