【2007.04.27】西松強制連行訴訟、原告の敗訴確定 最高裁「個人の請求権放棄」

http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070427/jkn070427006.htm
 第2次大戦中に中国から強制連行され、広島県内の建設工事現場で働かされたとして、中国人の元労働者と遺族の計5人が、工事を請け負った西松建設(東京都)に総額2750万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が27日、最高裁第2小法廷であった。中川了滋裁判長は「昭和47年の日中共同声明で、中国人個人の裁判での賠償請求権はなくなった」との初判断を示した。


4月29日から5月2日までの朝日新聞