【2007.4.27】強制連行訴訟、中国人元労働者らの請求棄却 最高裁
第2次大戦中に強制連行され、広島県内の水力発電所の建設現場で過酷な労働をさせられた中国人の元労働者ら5人が西松建設を相手に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が27日、あった。最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は「72年の日中共同声明は個人の損害賠償等の請求権を含め、戦争の遂行中に生じたすべての請求権を放棄する旨を定めたものと解され、裁判上は請求できなくなった」と初めての判断を示し、原告側の請求を棄却した。
西松建設に計2750万円の支払いを命じ、原告側を逆転勝訴させた二審・広島高裁判決を覆した。原告敗訴が確定した。
http://www.asahi.com/world/china/news/TKY200704270091.html