【2007.04.26】

中国残留孤児訴訟:広島訴訟も請求棄却 「国に義務違反ない」−−地裁判決
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/archive/news/2007/04/26/20070426ddm012040069000c.html
 広島県山口県に住む中国残留孤児61人が、終戦後も中国に置き去りにされ、帰国後の自立支援も不十分だったとして、1人3300万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が25日、広島地裁であった。坂本倫城裁判長(転勤のため、野々上友之裁判長代読)は「国の早期帰国実現義務に違反はなく、帰国後の自立支援も著しく合理性を欠くなどとは認められず、法的な義務違反はない」と請求を棄却した。原告側は控訴する方針。