コンテンツ仕様変更のお知らせ

いつもご覧くださいまして、ありがとうございます。

現在まで当ブログにおきましては、新聞記事(朝日新聞毎日新聞産経新聞朝鮮日報など)を網羅的に紹介してきましたが、ブログというシステム上、見やすさに難点があるという指摘を受けました。

そこで、ブログというシステムと「見やすさ」という観点から考え、今後は、事務局メンバーによる記事のピックアップ及び同記事に対してコメントを加える形式で、記事紹介をしていきたいと思います。

当コンテンツもまだまだ試行錯誤の状況であり、至らぬ点が多々あるとは思いますが、今後、ともよろしくお願いします。

戦後責任dotcom事務局

【2007.06.12】中国人原告らの敗訴確定 最高裁が上告退け

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20070613k0000m040027000c.html
<引用> 戦時中に強制連行され、京都府加悦町(現与謝野町)の大江山ニッケル鉱山で働かされた中国人6人が国に1億円余の賠償などを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は12日、中国人側の上告を退ける決定を出した。中国人側の敗訴が確定した。小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べた。……<終わり>


今回の訴訟は、大江山ニッケル鉱山で強制労働させられた中国人被害者6名が、日本冶金工業と日本国を相手取って、公式な謝罪と象徴としての賠償(約1億3000万円)を求めた訴訟です。


1995年に京都地方裁判所で訴訟が提起され、2003年の第一審判判決では強制連行と強制労働による虐待行為の事実を認めたものの、国・企業の法的責任は認められませんでした。第二審では、大阪高等裁判所では和解勧告が出され、日本冶金工業は和解金として計2100万円(一人当たり350万円)を支払うことで和解が成立しました。この時、国は和解を拒否したため、国のみを被告として最高裁が戦われました。
今回の最高裁判決では、第二審の判決を支持し、上告を退けるものでした。第二審の判決では、初めて「国家無答責任」の法理を適用しない判断を示したものでしたが、一定の期間の経過によって権利を消滅させる除斥期間を理由に請求を棄却しました。


共同通信は、小笠原伸児弁護士のコメントを載せています。
「一審、二審とも強制連行と強制労働に国が関与した事実は認めており、最高裁も追認した形だ。それなのに訴えを退けるのは極めて不当で、最高裁は期待される司法の役割を放棄している」


▼読売新聞 大江山の強制労働訴訟、最高裁が中国人原告の上告退ける
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070612-00000514-yom-soci
時事通信 2007/06/12-16:55 中国人元労働者側の敗訴確定=大江山強制連行訴訟−最高裁
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007061200757
東京新聞 大江山強制連行も敗訴確定 最高裁が上告退ける
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2007061201000523.html
京都新聞 大江山訴訟も敗訴確定 最高裁、原告の上告退ける
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070613-00000001-kyt-l26
山陽新聞 大江山強制連行も敗訴確定 最高裁が上告退ける
http://www.sanyo.oni.co.jp/newsk/2007/06/12/20070612010005231.html
▼京都・大江山ニッケル鉱山 中国人強制連行強制労働(中国人戦争被害者の要求を支える会・京都支部
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/tn380227/